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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準
  • 第二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第一章
BISの国際統一基準

3.BIS規制クリアに向けての対応

 BISで内容が検討されている当時、日本国内ではいずれ通達されるであろう「BIS規制」の対応策の検討に追われていた。都市銀行の集まりである都市銀行懇話会(経団連の任意団体)は、当時の大手都市銀行である、住友、富士、三菱、東海銀行(現三菱東京UFJ銀行、以下東海銀行)の企画、融資担当者で構成する作業部会で検討に入った。大蔵省もこれに呼応し、大手都市銀行と一体となり、一般貸出債権の流動化によって資産を圧縮することで自己資本比率を向上させる案を検討協議した。 

 

(A)1988年(昭和63年)6月21日の報道である。
1988年(昭和63年)6月21日の報道

 つまりここで注目していただきたいことは、都市銀行が「企業向けを中心とした一般貸出債権の流動化について検討を始めた。」この事実が以下立証する「真相」の端緒なのである。昭和63年「9月末までに商品案を固める。債権を売却するパーティシペーション方式と貸付手形を裏書譲渡する方式が有力である。」これなのである。国際決済銀行(BIS)の自己資本比率規制に対応すべく一般貸出債権(貸出資産)の流動化(売却)によって資産を圧縮することで自己資本比率を向上させるため貸付手形を裏書譲渡する方式を検討したのである。東海銀行はまさにこの「貸付手形方式は貸し出し時に手に入れた手形を第三者に譲渡する方式」後に客観的証拠で立証するがこの「方式」を利用した「仕掛け」を用いた一般貸出債権を捏造した「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」作りを「銀行ぐるみ」で実行し「BIS規制8%」クリア操作を当時から行なっていた証拠なのである。

 

(B)一般貸出債権について大蔵省の動きを報道した日経新聞報道である。
一般貸出債権について大蔵省の動きを報道した日経新聞報道

 大蔵省は「BIS規制」自己資本比率8%クリア操作とし、資産の圧縮を狙い「一般貸出債権」(貸出債権)の流動化(売却)の解禁に動き出した。

 大蔵省が指導した、一般貸出債権を金融商品として証券化による流動化方式を下記(1)〜(4)、検討協議したのである。

<一般貸出債権を金融商品として取引する条件>
(1)譲渡する債権内容を明記した証書を発行する。「民法で認められた指名債権譲渡方式」を利用する。
(2)譲渡先は銀行、生命保険会社、損害保険会社など金融機関に限定し、転売はみとめない。
(3)最低譲渡額は1億円で、原則売り切り。
(4)貸出債権の期間は自由で、売却価格は金融機関同士が個別に決める。

 

(C)1990年(平成2年)3月23日一般貸出債権の流動化解禁となった証左なのである。
1990年(平成2年)3月22日一般貸出債権の流動化解禁となった報道した日経新聞報道

 「大蔵省が一般貸出債権の流動化を決めたのは、邦銀が国際決済銀行(BIS)の自己資本比率規制を達成するには資産の圧縮が必要と判断したため」。ここで大手都市銀行が「BIS規制」の基準を満たすべく、自己資本比率向上を狙っていたとはっきり断言されている。これは、大蔵省金融制度調査会(蔵相の諮問機関)で銀行が貸出債権という「財産権」(貸出債権)を第三者に売却する仕組。貸付手形方式は貸し出し時に手に入れた手形債権を第三者に譲渡する方式である。そしてこの方式を利用して大手都市銀行が国際決済銀行(BIS)の自己資本比率規制8%(以上)をクリアできるよう一般貸出債権の流動化を解禁したのである。

 

(D)そしてこれが東海銀行による「手形貸し付けの債権」を一般貸出債権流動化として実行した証左なのである。

1990年4月8日報道した日経新聞報道

 90.04.08では「手形貸付債権」が用いられている。「期間三ケ月程度の手形貸し付けの債権」これこそ、「BIS規制8%」クリア操作目的とした「特別プロジェクト」内特殊取引で捏造された一般貸付債権である「約束手形債権」一式(CP)を用いた「金融商品」流動化(売却)の存在を立証した証左である。

※私が皆様に公開したい「真相」こそ、我が国金融機関全体が「BIS規制8%」クリア目的とした自己資本比率向上操作を実行したことなのである。そして許されないことは東海銀行秋葉原支店が一般貸出債権(貸出資産)を捏造する目的で勝手に「借名口座」を悪用した「借受名義人」を作り上げ巨額損失を発生させたことなのである。

この大蔵省指導により行われた「バブル経済社会」の元凶である国際金融政策の大失態「真相」を何が何でも国民に隠蔽する目的で大手都市銀行を舞台とする「巨額不正融資事件」をそれぞれの権力が個人の銀行員による銀行内の犯罪行者と捏造し刑事司法を悪用する不正会計処理を行ったのである。
ところが悪用された捜査機関(警察)が我が国金融システムを護る目的であろうことか「銀行ぐるみの犯罪」としてではなく個人の銀行員と借受名義人による銀行外の「詐欺事件」を机上で作り上げたのである。そして犯罪構造を勝手に「協力預金」名下の資金融資取引と富士銀行赤坂支店を舞台とした「巨額不正融資事件」作りを「有印私文書偽造同行使詐欺」として刑事手続した。しかし東海銀行秋葉原支店を捜査した(検察)は富士銀行赤坂支店事件の捏造を知り、おろかにも今度は「詐欺」が前にくる「詐欺有印私文書偽造同行使」の犯罪を恥も外聞も捨て我が国金融システムそして刑事司法を護るため机上で作り上げたのである。

はじめから「詐欺事件」など何処にも存在しないのである。犯罪が存在するのなら客観的証拠である「約束手形債権」一式(CP)が立証する一件50億円の一般貸出債権(貸出資産)を有価証券偽造し金融機関内限定として行使(売却)して自己資本比率操作を金融機関全体で約5年間もシステム化して行ったことのである。

 

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