『我が人生、ハザンへの道』
はじめに、国民から選ばれた、ご多忙中であらせられます先生に対して、国民がこのような「直訴」をする以外に方途がなかったことをご理解頂きたい。
国民の一人として、国民に選ばれた国会議員(衆議院議員・参議院議員)全ての先生にお調べ頂きたい「真実」があり、このような方法を取りました。
それは、国家が自ら国法を犯した国家犯罪を隠蔽する目的で、「犯罪」のない「犯罪」をデッチ上げた恐るべき「憲法違反」(憲法11条)等の国法を犯した事実です。
先生が、この『我が人生、ハザンへの道』をご一読して頂けたならば、「室岡さん、これだけ調べ上げたのですから、再審請求をしたらどうすか?」などと「司法の独立」を理由に、そのような愚かなことを言うことはないものと信じて「直訴」している次第です。
我が国には「司法の独立」の原則があるように、刑事司法は「民事不介入」の大原則があります。本件は「銀行がノンバンクを騙した犯罪」が存在することで、「司法独立」の原則が成り立ちます。ところが、「銀行がノンバンクを騙した犯罪」は何処にも存在しないのです。
その証拠は、東海銀行と各ノンバンクが、それぞれ取締役会の承認を取り実行した「債権譲渡契約書」の存在です。具体的には、東海銀行と各ノンバンクは「約束手形債権」を有効として遅延損賠金14,6%を取り決め、東海銀行がノンバンクに元本と遅延損害金14,6%を支払った事実です。有効な民間企業の経済取引です!!そこには司法が介入すべき犯罪は、はじめから何処にも存在しないのです。
そうでしょう、「民事不介入」の大原則があるのです。国家が銀行と国法を犯し「バブル経済社会」を構築し崩壊させた「事実」を国民に隠蔽する目的で「犯罪」のない「犯罪」を憲法を無視してまでもデッチ上げた、恐るべき「憲法違反」国家犯罪を立証する「証拠の書面」、その一部を『我が人生、ハザンへの道』に呈示していますので、ご確認ください。
先生、誰でも分かるように、東海銀行の「告訴状」が偽造されている事実です。これこそ、「憲法違反」の明らかな証拠です。この「告訴状」を作成した弁護人は、「知らない」と言います。間違いなく、「私が作成した告訴状と違う」と怒り狂います。
更に申し上げますと、「債権譲渡契約書」が世の中に呈示されるのは『我が人生、ハザンへの道』がはじめてなのです。私同様に「犯罪」のない「犯罪者」に仕立て上げられた国民が「債権譲渡契約書」を見れば、社会常識で「民事不介入」は明らかになり、「犯罪者」に仕立て上げられた、その「真実」の姿を知ることになります。
もう国民に選ばれた先生に、国民を代表して「憲法違反」その「真実」の姿をお調べしてもらう以外方途がないと判断し、「直訴」したのです。どうか、どうか、お調べ下さい。
平成29年8月8日 室岡 克典 拝