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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第ニ章
本来の真相

3.システム化された「BIS規制8%」クリア操作の状況

 東海銀行秋葉原支店と富士銀行赤坂支店における「BIS規制8%」クリア操作の状況を表に示したものである。

富士銀行銀行員、東海銀行銀行員は同時期同様の取引を行った、その真相を後に(弁35)客観的証拠で立証するが富士銀行銀行員の検面調書添付資料では昭和62年9月5日チャート〔1〕〜平成3年6月5日チャート〔147〕まで(147件)総額7167億円、定期預金(88件)通知預金(66件)を用いた取引が供述されている。

 同様に東海銀行銀行員は「甲129」平成3年9月18日司法検察員萩生田勝ほか2名作成「東海銀行秋葉原支店を舞台とした不正融資事件融資実態解明報告書」では昭和62年3月11日チャート〔1〕〜平成3年6月28日チャート〔75〕まで「75件」総額1930億3600万円。定期預金(24件)通知預金(56件)を用いた取引が解明されている。

※本件に関する「チャート」とは検察官立証証拠甲129項号証資料であり裁判で用いられた検察官捏造「協力預金」の流れを示したものです。


表1
富士銀行・東海銀行取引を示す表

 相互に何ら関係のない東海銀行秋葉原支店の得意先係銀行員と富士銀行赤坂支店渉外係銀行員がほぼ同じ時期からほぼ同様にその扱いの規模を拡大していったことが明らかであり、これは両銀行において「BIS規制8%」クリア操作が各大手都市銀行内で行われていたことを明瞭に示すものである。

 銀行法等で金銭に関する実務手続が特に厳重かつ慎重になされる大手都市銀行内で、相互になんら関係のない、同様な渉外、得意先係の銀行員たちが同様の取引を同様の時期に始め、同様に繰り返され同様の経過で規模が拡大していることが明らかなのである。

※誰が見ても判るように検察官による起訴、そして裁判官が判示した「罪となるべき事実」は存在しないのである。「詐欺事件」の犯罪構造被害者を各ノンバンクとした「協力預金」名下の借受名義人に対する資金融資取引などはじめから何処にも存在しないのである。
全て検察官が我が国金融システムそして刑事司法を護る目的で机上で作り上げた「詐欺事件」なのである。そのことは捜査官がコピー偽造を用いて作り上げた立証証拠が健全な社会常識、経済活動の原理原則に反していることから明らかなのである。我が国金融首脳による国際金融政策の大失態を国民に隠蔽する目的で刑事司法を悪用した不正会計処理こそ「失われた20年」なのである。私が皆様に公開する「真相」こそ国家権力が国民に対して隠蔽しなければならなかったのか「バブル経済社会」の元凶なのである。

 

※本件に関する「チャート」とは甲129項号証資料であり裁判で用いられた「協力預金」の流れを示したものです。

3-1.当時の国会ですでにCP(コマーシャルペーパー)について議論されていた事実

 ここで、みなさまにも、ぜひインターネットの国会記録を検索していただきたい。 
大手都市銀行による金融不祥事を国民に対して、富士銀行頭取が国会で「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」を用いた「大口預金」が存在していたことを認めたからなのである。 
 大蔵省は、「BIS規制8%」クリア操作を行った「特別プロジェクト」内特殊取引で何が行われていたのか、全て承知しているのである。

 検証ください。 
平成3年8月30日 第121国会 衆議院 
証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号 

平成3年8月30日 第121国会 衆議院 
証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号

 衆議院の「証券及び金融機関に関する特別委員会」で「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」を利用した巨額の「大口融資」が議員の質問から、はっきり指摘されている。

 この巨額の大口融資が金融機関内限定とした「BIS規制8%」クリア操作なのである。各大手都市銀行全体が「BIS規制8%」クリア操作として「特別プロジェクト」内特殊取引を行っていた証左である。

 検証ください。
平成3年9月5日 第121国会 参議院
証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号

平成3年9月5日 第121国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号

 参議院でも、巨額の「大口融資」が「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」を用いて行われたことが質問されている。参考人で答えているのはやはり富士銀行頭取である。平成2年10月末で、大口の融資で未回収の残高が350億円あると答弁している。

 こうした「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」に関しての議論が、国会内の「証券及び金融問題に関する特別委員会」で行われていたということは、この時点で、我が国金融首脳そして金融機関の上層部は「BIS規制8%」クリア操作で行われた「特別プロジェクト」内特殊取引の存在とその特殊な一般貸出債権捏造もその目的も、意味も結果も全て承知なのである。「真相」はすべて知っていたということである。すなわち、金融機関内限定の捏造された一般貸出債権(貸出資産)を用いた経済取引が存在したのである。その「真相」である他行預金担保融資取引の実態を隠蔽する目的で銀行外の経済取引を捏造するため「協力預金」話を机上で作り上げたのである。

 そうでなければ、「協力預金」などと主張する銀行頭取は架空「協力預金」を行った取引当事者であるノンバンク責任者を参考人として国会に登場してもらうのが法なのである。何のための国会なのか。この委員会での議論が、国会の場で行われたことは、国家権力が「真相」を隠蔽する目的で全て承知の上で「茶番劇」を演じたのである。これほど国民をバカにした話はないのである。

 

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