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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第三章
「罪となるべき事実」の不存在

 そもそも起訴された犯罪が存在しないという理由は、検察官が起訴している「協力預金」の資金融資とかその融資金をもってする通知預金への質権設定を銀行が承諾して預金を拘束するというような取引はそもそもノンバンクと借受名義人の間に存在せず、行われたのは銀行とノンバンクの間の取引であって、そのことはノンバンクがよく知っていたということである。

検証ください。検察官による起訴状です。

起訴状

 従って起訴状に掲げられた「名義人が協力預金してくれることになった。秋葉原支店につい一預金して担保設定するので、融資をお願いしたい。」というノンバンクを欺罔したことも貸付金をもって預け入れられる通知預金に質権設定の承諾がなされ貸付金の回収を確実にしうるものとノンバンクを誤信させたことも、その結果融資金を騙取したということも全く存在しないのである。その事を立証したのが「協力預金」名下の資金融資取引「ノンバンク⇔借受名義人」犯罪取引構造捏造で融資した資金を用いて作成した「協力預金」を預金拘束する目的で「質権設定承諾書」偽造と捏造したが質権設定承諾書という取引上の意味が「真相」を立証した「借受名義人⇔秋葉原支店」で一般貸出債権を捏造した預金担保融資取引とまったく違うのであり行使の目的をもって質権設定承諾書の偽造もその行使も全く存在しないのである。

1.「預入番号」-00001の「存在」「不存在」の意味

 「質権設定承諾書」を検証ください。
チャート50「(株)日貿信⇔(株)泰斗」、チャート51「(株)日貿信⇔(株)北見事務所」の預金拘束に用いた「質権設定承諾書」である。


質権設定承諾書

 前述したように検察官裁判官が「正規」そして「不正」とした、詐欺事件で使用された「質権設定承諾書」だれが見ても判るようにチャート50は「預入番号」-00001が存在しているのである。そしてチャート51は「預入番号」-00001が不存在なのである。

 つまり「詐欺事件」の被害者である(株)日貿信は自らが「協力預金」名下の資金融資取引で融資する資金で作成する「協力預金」を担保として「預金拘束」する「質権」を用いた「質権設定承諾書」の預金立証(証書番号)、チャート50を通知預金128462-00001「預入番号」-00001存在を「預金」「正規」とし、チャート51通知預金128454とした「預入番号」-00001不存在の単なる「口座」「不正」と立証しては「詐欺事件」の被害者にはなれないことは自明のとおりである。論外なのである。
何故このような結果になったのか解説すると「真相」の取引構造を理解できれば簡単に判るのである。

 

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