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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第ニ章
本来の真相

5.「真相」を立証した取引構造

 ノンバンクの融資金原資「CPカイイレダイキン」こそ「約束手形債権」一式(CP)金融商品を用いた「銀行⇔ノンバンク」の取引構造を立証したものであるという事実が検察官の作り上げた詐欺事件の犯罪取引構造「借受名義人⇔ノンバンク」「不存在」を立証した。

 ここで検察官が机上で作りあげた「詐欺事件」の犯罪取引構造不存在をチャート50チャート51で立証する。検察官がチャート50は「正規」の「協力預金」と主張し、裁判官も「正規」と認定したものである。チャート51は「不正」として起訴され有罪が確定しているものである。
チャート50「(株)日貿信⇔(株)泰斗」、チャート51「(株)日貿信⇔(株)北見事務所」の取引がまったくの虚構と立証されたのである。

その「真相」を検証ください。

 同日のチャート50チャート51平成2年9月14日 同様の(株)日貿信が行った各50億円二件の「約束手形債権」一式(CP)金融商品を用いた他行預金担保融資取引を示す東海銀行日本橋支店当座預金口座預金元帳である。

東海銀行日本橋支店当座預金口座預金元帳

 この「CPカイイレダイキン」こそ、検察官が「詐欺事件」の犯罪取引構造を机上で作り上げた証左なのである。チャート50「(株)日貿信⇔(株)泰斗」、チャート51「(株)日貿信⇔(株)北見事務所」この犯罪取引構造は存在しないのである。その証拠は誰が見ても判断できるようにこの「原資」は「BIS規制8%」クリア操作用として、東海銀行からの(株)日貿信に対する特別融資枠で(株)日貿信の東海銀行日本橋支店当座預金口座に「CPカイイレダイキン」として振り込まれた証左なのである。

5-1.操作資金の還流そして「原資」の存在「CPカイイレダイキン」

 「BIS規制8%」クリア操作資金の取引がどのように還流していたかチャート50(「甲129号証」)を用いて説明する。 (捜査機関作成甲129号証)

 チャート50には重大な問題が捜査機関により隠蔽されているのである(後に詳しく立証する)。チャート50の取引構造「(株)日貿信⇔(株)泰斗」は公開質問状(第1弾)でも立証したように存在しないが、そのことを立証する重大な融資金原資を得る経済取引の「真相」が抜けているのである。
前述の当座預金元帳で立証したように、「BIS規制8%」クリア操作資金融資を行った「東海銀行⇔(株)日貿信」の取引で「原資」が存在しているのである。「原資」は「CPカイイレダイキン」として、東海「ショウケンカンリトウキョウ」から、(株)日貿信の東海銀行日本橋支店に操作資金として振込されていることが立証されているのである。

 つまりチャート50では、「BIS規制8%」クリア操作資金の「原資」を特別融資枠で融資した東海銀行「ショウケンカンリトウキョウ」がチャートから捜査員の故意で消し去られているのである。この事実こそ「BIS規制8%」クリア操作を一般貸出債権の流動化(売却)として行った「秋葉原支店⇔(株)日貿信」の取引が存在した「真相」隠蔽したことなのである。
 その目的は「協力預金」名下の資金融資取引と犯罪取引構造を捏造した「(株)日貿信⇔(株)泰斗」が発覚するからなのである。
前述の証拠立証をもとに正確なチャート50-Aを作ると以下のようになる。

 検証ください。
チャート50-Aはこちらで「BIS規制8%」クリア操作の「特別プロジェクト」内特殊取引を正確に記述するために作成したものである。

チャート50-A

 上記、50-Aを裏付ける「原資」の振込を立証する立証証拠は、(株)日貿信の東海銀行日本橋支店の当座預金口座元帳に振込まれた「CPカイイレダイキン」である。

 

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