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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第ニ章
本来の真相

5-2.「特別プロジェクト」内特殊取引操作資金「還流」の流れ

 「BIS規制8%」クリア操作の「特別プロジェクト」内特殊取引は、まず③東海銀行の「ショウケンカンリトウキョウ」から「CPカイイレダイキン」として「50億円の操作資金である原資」が(株)日貿信の東海銀行日本橋支店にある「当座預金口座」に振込送金される。当座預金口座元帳では平成3年9月14日振込実行されていることが判明している。

(4)

(株)日貿信から秋葉原支店振込送金する。

(5)

振込送金された操作資金と金利を合わせて50億円の通知預金を「流動性預金」として作成する。

(6)

7日目に解約して「借名口座」である普通預金に入れる。

(6)

(株)日貿信に返済する。

(7)

(株)日貿信が東海銀行に返済する。

 以上チャート50-A(3)~(7)「BIS規制8%」クリア操作を立証した還流システムなのである。

 これは、取引構造「秋葉原支店⇔(株)日貿信」で行った一般貸出債権のすなわち「約束手形債権」一式(CP)「金融商品」の取引で他行預金担保融資を行ったのである。そして(株)日貿信は「CPカイイレダイキン」として「東海銀行⇔(株)日貿信」の他行預金担保融資取引をシステム通り実行した。まさに取引構造が「真相」を立証しているのである。


(株)日貿信は東海銀行に協力して、金融機関内限定とした「BIS規制8%」クリア操作を行った証左なのである。
 そして「原資」の融資元である東海銀行の「ショウケンカンリトウキョウ」へ操作資金処理として返済されるのであり、これは操作資金の還流となり、操作資金が決済処理されるのである。
以上が、「BIS規制8%」クリア操作が行われた「特別プロジェクト」内特殊取引は操作資金の7日間決済処理で終了となることなのである。
裁判官はこの7日間の「BIS規制8%」クリア操作を「協力預金」名下の資金融資取引の「正規」と判示しているがとんでもない誤判なのである。後に立証するが金融機関一体で「真相」を隠蔽する目的で、一銀行員の犯罪行為(特別背任罪)を机上で作り上げた時に銀行がノンバンクからの一般貸出債権を流動化(売却)した操作資金で行った「流動性預金」である通知預金を流用しなかったことを「正規」そして流用したことを「不正」としただけなのである。
 すなわち、裁判官の判示したノンバンクとの「協力預金」名下の融資金で作成された「通知預金」を使用しなかったから「正規」ではないのである。秋葉原支店「特別プロジェクト」内特殊取引に「秋葉原支店⇔(株)日貿信」の一般貸出債権を流動化(売却)した操作資金を流用しなかったから「還流」とされるものなのである。

 

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