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  • もくじ
  • 序章 はじめに
  • 第一章 BISの国際基準第
  • 二章 本来の真相
  • 第三章 「罪となるべき事実」の不存在
  • 第四章 「真相」を隠蔽した大きな理由
  • あとがき

第ニ章
本来の真相

5-3.「特別プロジェクト」内特殊取引操作資金「流用」の流れ

 次にチャート51(「甲129号証」)を検証ください。
チャート51は、検察官が机上で作り上げた「(株)日貿信⇔(株)北見事務所」の「協力預金」取引構造であり、(株)日貿信が同日、同様の取引で、チャート50が「正規」、チャート51が「不正」とされて「有罪」となっているのである。

チャート51(捜査機関作成甲129号証)

 チャート51は「BIS規制8%」クリア操作で「流動性預金」(通知預金)を作成した7日後、チャート49同様、流用されたものである。裁判官の判示した「不正」とはまったく別な経済取引構造が存在する証左なのである。

 流用しない「還流」とされるチャート50では、7日間で操作資金が還流するため、金利は10,685,343円であるのに対して、「流用」とされるチャート51では、金利が64,110,001円となっている。

 平成2年9月14日同日の取引で7日間で通知預金が同様に解約されているのに、「還流」と「流用」とでは金利が違うのである。つまり、銀行ぐるみ流用するものについては、当初から収益第一主義として操作資金を回すことを想定して金利が設定されているのである。この事実こそ、銀行グループとノンバンクがタッグを組み不当利益を上げていたなによりの証左なのである。

 チャート51で流用のため解約された通知預金は、いったん東海銀行秋葉原支店の北見事務所の普通預金口座に振り込まれるのである。その後返済に充てられることなく、今度は、東海銀行日本橋支店にある(株)日貿信当座預金口座でなく北見事務所当座預金口座に振り込まれるのである。これがまさに銀行ぐるみの「流用」がシステム化されていた証なのである。

 ここで前述のB図の東海銀行からの「一般貸出債権」である「約束手形債権」一式(CP)金融商品「CPカイイレダイキン」であるという事実を隠蔽する目的で「協力預金」と捏造したチャート49犯罪取引構造「(株)日貿信⇔(株)出島運送」捏造を用いて立証する。

 平成2年8月17日実行として、私同様に担当検察官が机上で作り上げた「詐欺事件」で有罪判決を受けたものであるが「(株)日貿信⇔(株)出島運送」の犯罪取引構造は存在しない。

 

 

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