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第ニ章「本件の真相」

起訴状(一)同様の起訴状(二)コピー偽造「質権設定承諾書」立証

9-1.-(1) 起訴状(二)でも偽造で単純ミス
 銀行業務における金融取引に基づく真相が解明されたなら無知な柳俊夫検察官の「公訴事実」捏造はすべてシステム化された虚構であり、捏造メカニズムを解析すれば、捜査機関による(甲1)号証はじめ、すべてコピー偽造立の証証拠を見つけるのは簡単なのである。現在、私の弁護人により検察庁に保管されている本件訴訟記録約200冊以上の謄写手続結果が真相をすべて証明することになるのである。  なお、この謄写作業は、検察庁の個人情報保護(法関係)のためということで、スミの塗りつぶし作業が必要ということを理由に二ヶ月以上の時間がかかるとのことである。どの位、スミで塗りつぶすのか楽しみなことである。

(ア) 同様の起訴状(二)(株)ウェイアウトスポーツの質権を検証してください。

  協和商工信用(株)取引で用いた「質権設定承諾書」である。

  これも通知預金口座、単なる「口座」なのである。「預入番号-00001」の不存在なのである。

(注1)「平成」であるはずが「昭和」となっているのである。 ※前述したとおり、誠に許されないコピー偽造なのである。 (注2)確定日付は「平成」になっている。

  国民の皆様に確認していただきたいのは、(注1)昭和3年6月20日作成の本件質権設定承諾書を恥も外聞もなくコピー立証証拠と出来るのは、現在、大阪高検検事長、柳俊夫検察官貴殿だけである。 主任捜査検察官として何を捜査機関に捜査指揮したのか、誰もがおどろく「昭和3年6月20日」の事実なのである。私は貴殿に「恥を知れ!検察官として恥ずかしくないのか!」と叫びたい。

回答せよ!

 そして(B)検証ください。公証人の確定日付である。公証人は「昭和3年6月20日」を公証人の職責として本当に確認したのであろうか。絶対に許されない「昭和」と「平成」の間違いである。これでは公証人の役をなさないではないか。せめて「昭和」を「平成」と訂正して訂正印を押捺させてもらいたいものである。それが公証人の職責である。

(イ) 平成9年3月19日 1審判決(P98)を検証してください。

(イ) 平成9年3月19日 1審判決(P98)を検証してください。

  これは裁判官が検察官の主張をそのまま事実認定した「1審判決」の一部である。
「富田(株)の件は、正規の関係書類を作成している」つまり「正規」なのである。
ここで検察官が主張、裁判官が認定した「正規」の質権設定承諾書を確認してください。

(ウ)関係書類(甲179)号証 (富田(株)の「質権設定承諾書」)を検証してください。

(注3)「平成」であるはずが「昭和」となっているのである。 (注4)確定日付は「平成」になっている。

※検察官が起訴(一)(二)公判維持する目的で開示した「正規」の質権設定承諾手続にこともあろうか起訴(二)同様の協和商工信用(株)の取引相手「富田」を用いたことが預入番号―00001存在「正規」そして預入番号―00001不存在「不正」と立証したのである。

9-2. 柳俊夫検察官の偽造を公判担当検事が真似る

 後日この「富田(株)」の件は詳細に立証するが起訴状(一)(二)で公判維持できなくなった捜査機関はほぼ追起訴から1年後に無理やり追起訴を起訴状(三)で実行したのである。

  その理由は弁護人から「正規」とする「チャート50」、前述の「(株)泰斗」の件に使用された「質権設定承諾手続書類一式(原本)を開示せよ」と強く要求されたことにより、慌てて「富田(株)」の件を「正規」の質権設定手続としてコピー偽造を行って開示したのである。前述と同様に、「昭和3年6月10日」、この「昭和」が自らの職務犯罪行為を立証する証拠となったのである。

  主任捜査検察官である貴殿が無茶苦茶な公訴提起を実行した結果、公判担当検察官がどれだけ職務犯罪行為を組織ぐるみで実行したのか、後日、全て公判記録で立証する。

  それにしても、私の時にも今回のような、前田検事を告発した良識と良心を持った公益の代表とした美人検察官が存在して欲しかった! 私の現在の偽らざる心情だ。

9-3. 「正規」「不正」が入り混じった「質権設定承諾書」
9-3.-(1) 協和商工信用(株)は預入番号の有無を確認

(エ) 平成3年6月20日実行に使用された質権設定承諾書「(株)ウェイアウトスポーツ」と平成3年6月10日実行に使用された質権設定承諾書「富田(株)」見比べてください。

※預入番号―00001不存在 「不正」

「(株)ウェイアウトスポーツ」起訴状(二)の「預入番号-00001」不存在が「不正」となり、検察官、裁判官が「正規」とした「富田(株)」の「預入番号-00007」存在が「正規」となる。  

 つまり、詐欺事件の被害者である協和商工信用(株)は自らの「質権設定承諾書」「預入番号-00007」存在を「正規」とし「預入番号-00001」不存在を「不正」としているのである。

 すなわち詐欺事件の被害者である協和商工信用(株)は自らの融資金で作成する協力預金それも担保として預金拘束すべき「質権設定承諾書」の「預入番号-00001」不存在を「不正」そして「預入番号-00007」存在を「正規」と自らが立証することになったのである。これでは、起訴状(二)詐欺事件の被害者である協和商工信用(株)は絶対に詐欺事件の被害者とはなれないのである。起訴状(一)オリックスアルファ(株)とまったく同様なのである。捜査機関の捏造メカニズムが判明すればすべて同様のコピー偽造の立証証拠作りなのである。後に詳述するが、協和商工信用(株)が実行した(22件)の取引を解明解析すると、はっきり「正規」と「不正」が「預入番号-00001」存在「正規」と「預入番号-00001」不存在「不正」と各取引が「質権設定承諾書」に基づき立証されたのである。

9-3.-(2) 検察は(株)泰斗の質権設定承諾手続を開示しなかった

 更に検証していただきたいのが(株)日貿信の取引に用いられた「質権」である。 「チャート50」 の「(株)日貿信VS (株)泰斗」の取引に用いられた「質権設定承諾書」検証ください。

(オ) (株)泰斗質権設定承諾書

※預入番号―00001存在 「正規」 立証

  平成2年9月14日である。「預入番号-00001」存在である。 この取引を検察官も「論告」そして裁判所も「判決」で「正規」としているのである。

 すなわち、この「(株)泰斗」の「正規」の質権設定手続関係書類一式を検察官は開示できずに、前述の「富田(株)」を開示したのである。

  チャート51 「(株)日貿信 VS (株)北見事務所」の取引に用いられた「質権設定承諾書」を検証下さい。
年月日表記が「平成2年9月14日」である。「預入番号-00001」不存在である。「不正」として刑罰権が行使されているのである。

(カ) (株)北見事務所質権設定承諾書

※預入番号―00001不存在 「不正」 立証

  (株)日貿信が同日、同様の金額で取引を実行しているのに「預入番号-00001」存在を「正規」として「預入番号-00001」不存在を「不正」としたのでは論外なのである。  

 理由は、本件北見事件は、「不正」の質権設定承諾書をもとに詐欺罪として刑罰権が行使されているのである。この裁判中に前述「(株)泰斗」の「正規」質権手続関係書類一式は公判検事は絶対に開示できないのである。まったくあきれた「公益を代表する」検察官の職責なのである。この事実が今日の前田検事を産んだ「組織ぐるみ」の犯罪なのである。柳俊夫検察官、貴殿が高等検察庁検事長として平然と記者会見できる神経を疑うものである。

9-3.-(3) (株)日貿信の取引でも預入番号の有無で「不正」「正規」を判断

 また、これも協和商工信用(株)同様(株)日貿信(23件)の取引を解明、解析すると、「預入番号-00001」存在を「正規」とし「預入番号-00001」不存在を「不正」としているのである。

 ここで(株)日貿信の「質権設定承諾書」の一部を検証下さい。すべてシステム化した捜査機関の捏造メカニズムは同様なのである。

(キ) チャートNO.48  「(株)日貿信VSジェイ・イー・インベストメント(株)」に用いられた「質権設定承諾書」

左:平成2年7月31日「預入番号―001」(定期)存在で「正規」
右:平成2年8月31日「預入番号―00001」(通知)不存在で「不正」

チャートNo.48 ※預入番号―001不存在 (定期)「正規」 チャートNo.48 ※預入番号―00001不存在 「不正」

後日、この件については、許されない職務犯罪行為による偽造を立証するものである。

(ク) チャートNo.49  「(株)日貿信VS(株)出島運送」に用いられた「質権設定承諾書」

平成2年8月17日左「預入番号―00001」不存在で「不正」

チャートNo.52  「(株)日貿信VS(株)マノエイジェンシーに用いられた「質権設定承諾書」

平成2年9月18日右「預入番号―00001」存在で「正規」

チャートNo.49 ※預入番号―00001不存在 「不正」 チャートNo.49 ※預入番号―00001 存在 「正規」

  後日、詳細に東海銀行秋葉原支店内「協力預金」資金融資取引チャート①~チャート○75までの捜査機関による「マンガチック」なコピー偽造立証作りを発表するが、これが「公益を代表する人間」の行為とは信じられない仕業なのである。

(ケ) 東海銀行による「質権設定承諾書」の「正規」「不正」の証明。ご検証ください。

東海銀行による「質権設定承諾書」の「正規」「不正」の証明

  この証拠書類(二審甲14号証)は、一審判決後に提出された東海銀行が内部で判断しているものである。「質権設定承諾書」における「正規」「不正」を、前述の預入番号の存在を「正規」、不存在を「不正」とした証拠である。(二審甲14号証には「預金担保融資(70件)」とある。これらの詳細については、後日改めて立証する予定である)。

内容をご確認ください。内容をご確認ください。

  検察官は、第一審判決後に補充捜査をし、その結果を控訴審において、証拠として提出するとともに、4名の証人の取調べを請求し、裁判所はこれを容れて検察官請求の証拠調べを実施した。いうまでもなないところであるが、刑事裁判においては、検察官は十分な証拠をもって私を起訴しなければならず、裁判所はこれらの証拠によって、疑いを容れる余地なく私の犯罪が認定できなければ、私を有罪にしてはならないのである。検察官が原判決後に補充捜査を行って証拠を収集したということ、そして検察官が証拠調べを請求し、そしてそれが採用され取調べが行われたということは、刑事訴訟法393条1項の趣旨に照らしても明らかなとおり、原判決に誤りがあり、そのことを検察官が認め、裁判所も認めたものにほかならない。

 検察官が補充捜査により収集し提出した証拠は、当初の捜査の時点から存在していたのに隠されていたものであり、本件が作られた事件であることを明確に裏付けている。

 

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