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第ニ章「本件の真相」

純粋な商業上(民事上)の取引である真相

5-1. 「約束手形債権」は実際には有効な商事取引であった
 捜査機関は、平成3年12月26日になってオリックスアルファ(株)から取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)の任意提出を受け、その際オリックスアルファ(株)は取引関係書類が有効であると主張し、質権を実行するためには平成4年1月6日の仕事始め日までに返還することを条件に任意提出しているのである。

 すなわちオリックスアルファ(株)は、捜査機関に対して本件真相を立証した取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)による経済取引が存在することを主張立証し、捜査機関がその真相を認めた証左なのである。

 その理由として、オリックスアルファ(株)は平成4年1月16日に本件取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)を用いて、東海銀行との間でそのことをお互いに確認して「債権譲渡契約」を締結しているのである。つまり捜査機関も刑事手続で純粋な商取引である真相を認めた証左なのである。その事実を以下論述するものである。

5-2. 正式な取引書類が他の事件のコピー偽造証拠となる皮肉
 ここで取扱う本件証拠事例の融資は、「公訴事実」に存在する「協力預金」名下の資金融資「ノンバンクVS借受名義人」の犯罪取引構造ではなく、真相は起訴状(一)(二)の真相は「約束手形債権」一式、また起訴状(三)の真相は「預金債権」一式を用いた「東海銀行VSノンバンク」による純粋な民事上の経済取引なのである。

 驚くことに、このことは、捜査機関の提出証拠(甲号証)により立証されているのである。そのことを立証したのが捜査機関による刑事手続(証拠品の押収、領置、還付)と商業上(民事上)の経済取引を立証した「債権譲渡契約書」の存在である。

  5-1.の純粋な民事上の経済取引である真相を立証する取引関係書類「約束手形債権」一式を刑事手続で一度証拠品の押収として領置してから、コピー偽造立証証拠を作成してまったく別な「協力預金」による資金融資取引の犯罪取引構造「オリックスアルファ(株)VS借受名義人」を作り上げた後に取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)を還付したのである。

 またこの行為が経済社会の常識そして金融取引で、捜査機関提出「甲号証」はコピー偽造立証証拠となって立証されるという皮肉な結果になっている。

 すなわち、民事上では完全に「東海銀行VSオリックスアルファ(株)」による「一般貸出債権」流動化用の取引関係書類「約束手形債権」一式を用いた経済取引として成立しており、犯罪(詐欺罪)はどこにも存在し得ないのである。

5-3. 捜査機関による異常で違法な刑事手続
 実際に起訴状(一)(株)ウェイアウトスポーツの件で用いられた書類を提示して、捜査機関による異常な刑事手続を立証する。

(ア) 平成3年12月26日 任意提出書を検証ください。

(C)

※これがオリックスアルファ(株)から任意提出された取引関係書類一式の領置手続である。この手続にとんでもない真相が隠されていたのである。後日「公開質問」で立証するが、本件「約束手形債権」一式の取引を証明する「預金解約払戻請求書」が捜査機関により隠蔽されたのである。その事実を捜査員の員面調書そして柳俊夫検察官、貴殿の甲14号証検面調書がみごとにこの職務犯罪行為を証明したのである。

(D)

※注 捜査収とは捜査資料を収めた日に確認のために押される判。

(注)捜査機関の違法刑事手続を立証した証拠品の押収手続日付印「捜査収第1130~1136」とは別な「捜査収第1136~1137」というものの存在

※ 提出条件として「平成4年1月6日まで返還して下さい。」を確認して下さい。

※注 ご確認願いたい。何故(D)の「約束手形」だけが別になるのか、後にこの取引関係書類「約束手形債権」一式を用いて本件「取引の真相」を詳細に立証する。そして捜査機関による組織ぐるみの職務犯罪行為を立証証拠各取引関係書類1点、1点を用いて証明するものである。

(イ) 平成3年12月26日 領置調書を検証ください。

(イ) 平成3年12月26日 領置調書を検証ください。

(ウ) 平成4年1月7日 還付請書を検証ください。

(ウ) 平成4年1月7日 還付請書を検証ください。

(注) 後日この捜査機関による(捜査収)印の太字による偽造を詳細に立証する。

(ウ) 平成4年1月7日 還付請書を検証ください。

このように取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)を還付しているのである。

 捜査機関はオリックスアルファ(株)による任意提出書(ア)の「提出者処分意見」に「平成4年1月6日まで返還してください」と言う条件を了承の上、取引関係書類「約束手形債権」一式とする資料(原本)の提出を受け、それらを全てコピーし平成4年1月7日に取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)を還付したのである。つまり柳俊夫検察官は同日平成4年1月7日総額100億円の「詐欺、有印私文書偽造同行使罪」を被害者オリックスアルファ(株)として起訴したその当日にまったく別な純粋な民事・商事の経済取引を認めたことの証左なのである。

公開質問3 柳俊夫検察官、ここで公開質問する。

本当にこの詐欺事件の被害者はオリックスアルファ(株)で間違いないのか?

 金融取引では、後述するように、貴殿が机上で作り上げた詐欺事件用の犯罪取引構造「オリックスアルファ(株)VS(株)ウェイアウトスポーツ」は、存在し得ないのである。

 真相は次の通りである。オリックスアルファ(株)は平成4年1月6日仕事始めとして、取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)を有効として、返還する条件で任意提出したのであり、その条件に基づき驚いたことに捜査機関は平成4年1月7日付で「有効」な取引関係書類「約束手形債権」一式として還付したのである。この事実は、貴殿が真の経済取引の存在を認めた証左であり、民事不介入の大原則を無視して民事に介入したことであり、その事実を自ら認めたことなのである。

  東海銀行との取引関係書類は、書類の偽造が公訴事実として掲げられているにも関わらず、偽造書類の原本を還付している。刑訴法に則せば、本来なら、偽造されているものであるから、還付に際しては「偽造、変造」と記載されなければならないはずなのに、その記載さえないのである。

5-4. 東海銀行とオリックスアルファ(株)は還付書類に基づき債権譲渡契約をした
そして驚くことに平成4年1月16日にオリックスアルファ(株)と東海銀行は捜査機関より有効な書類として還付された取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)で民事、商事の経済取引を「債権譲渡契約」により実行しているのである。

公開質問4 柳俊夫検察官、貴殿に公開質問する。

何故、民事・商事上有効な取引関係書類を証拠に刑事で起訴できるのか?

 柳俊夫検察官、これを違法起訴と言わずしてなんであろうか。捜査機関は取引関係書類を「偽造」として起訴しながら、被害者とされるオリックスアルファ(株)には「有効」なものとして還付しているのである。これこそ民事に刑事が介入した「犯罪」なのである。行政の指示通りに刑事司法が民事不介入の原則を無視した証左なのである(後に詳述する)。

 そしてあろうことか、捜査機関は恥も外聞もなく、取引関係書類「約束手形債権」一式を有効として還付したその当日、柳俊夫検察官は平然と私を起訴したのである。

 まさに柳俊夫検察官の起訴は、経済の一般常識をまったく無視した暴挙という他ない。いわばこれは何ひとつ問題のない民間の商取引に柳俊夫検察官が国家権力を用いて刑事事件として暴力的に介入した証左なのである。

柳俊夫検察官、貴殿はどのような職責で公訴権を行使したのか、ここに公開質問する!

 大阪高検検事長として、貴殿には回答する職責がある。まさに国民に対して回答する義務がある。

 前述のとおり貴殿は大阪高検検事長として記者会見で国民に対して陳謝したなら当然のごとく本件公開質問に回答する義務がある!

 大阪高検検事長として、貴殿には回答する職責がある。まさに国民に対して回答する義務がある。

 前述のとおり貴殿は大阪高検検事長として記者会見で国民に対して陳謝したなら当然のごとく本件公開質問に回答する義務がある! 貴殿は有効である取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)を用いた「東海銀行VSオリックスアルファ(株)」の純粋な民事商事の経済取引である真相を承知の上で自ら平成3年12月20日オリックスアルファ(株)融資担当者を取り調べ、検面調書(甲14号証)を自ら机上で作り上げたのである。その証拠は、犯罪取引構造の立証証拠にするべく、コピーを用いて取引立証証拠を偽造した。自らの職責を放棄した証として、当公判においてすべてコピー偽造取引関係書類一式から重要な資料を隠蔽し甲14号証を立証証拠書類として提出していることなのである。このような杜撰な刑事手続が許されるのか!

(エ) 平成3年12月20日  この刑事手続(コピー)をご確認ください。

14号検証ください。甲(14)号証添付コピー偽造「約束手形」 日付がないことを検証ください。

 本件詐欺罪に用いられたコピー偽造「約束手形債権」一式に使用された(株)ウェイアウトスポーツ振出人の約束手形一葉により平成3年12月20日に柳俊夫検察官作成のオリックスアルファ(株)融資担当者に対する検面調書添付のコピー偽造約束手形(甲14号証)と平成7年11月24日公判提出の検察官立証証拠(甲214号証)の(株)ウェイアウトスポーツ振出人の約束手形(原本)が有効として債権譲渡契約で用いられた驚くべき真相を検証ください。 コピーと原本は違うことが簡単にわかるのである。つまり金融取引で「約束手形債権」一式は有効な手形であり、その権利が起訴後に行使された証左なのである。

(オ) 平成7年11月24日  そしてこの刑事訴訟手続(原本)をご確認ください。

(甲214)号検証ください。(原本)提出
(甲214)号証 原本「約束手形」 平成3年6月13日を検証ください。

この「平成3年6月13日」記入こそ「約束手形」権利行使の証左なのである。

手形裏書平成4年1月16日を検証ください。債権譲渡契約日です。手形法に則した権利行使である。債権譲渡契約日 オリックスアルファ(株)を裏書人として無担保で被裏書人東海銀行のほうに裏書譲渡した証左。

 上記の通り約束手形原本を用いて平成4年1月16日に東海銀行とオリックスアルファ(株)との間で「約束手形債権」一式を用いた債権譲渡契約が結ばれた証なのである。まさに、この行為は民間における民事・商事の経済取引に刑事が民事不介入の大原則を無視し介入した検察の暴挙の証左なのである。

 つまり、「債権譲渡契約書」に基づく「約束手形債権」一式(原本)を取得した東海銀行からの提出は許されない刑事手続なのである。金融取引でまったく違う経済取引を立証したのである。

 すなわち、貴殿捏造の詐欺事件「協力預金」資金融資取引に用いた、犯罪取引構造である「オリックスアルファ(株)VS(株)ウェイアウトスポーツ」とするコピー偽造の立証証拠は、まったく別な金融取引に基づく「東海銀行VSオリックスアルファ(株)」の「約束手形債権」一式を用いた取引である真相が判明したのである。

5-5. 「質権設定承諾書」においても同様な訴訟手続がある
「質権設定承諾書」についても同様な刑事訴訟手続が当然存在するのである。任意提出書、領置調書等入手経路に関する証拠を提出しないまま、平成7年7月17日まで公判が進行してきたのである。「公訴事実」によれば質権設定承諾書は偽造文書であり、有罪であれば、没収対象となるものにもかかわらず、押収されず、弁護人の再々にわたる強い裁判所に対する開示要求と裁判所の訴訟指揮によりやっと平成7年11月24日になって原本それも「質権設定承諾書」(写真)が検察官による訴訟手続で東海銀行から提出されたという経緯がある。

(カ) 「証拠等関係カード」を検証ください。

こちらは平成6年から領置されていた。提出は平成7年11月24日。 平成7年11月24日提出された。

 しかもそれを見ると検察庁は、平成6年になって東海銀行から領置となっているのであり、この事実は前述平成4年1月16日「債権譲渡契約書」に基づく経済取引でオリックスアルファ(株)から有効な「約束手形債権」一式を東海銀行が譲りうけたものを検察官に提出したものであり、断じて許されない刑事手続なのである。弁護人の再三にわたる開示要求を無視し、領置から更に約一年にわたって隠し続けた理由こそ検察官が、「公訴事実」に用いた「質権設定承諾書」とまったく別な経済取引を立証した原本を証拠として提出できなかった事実が存在するのである。

 

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