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第ニ章「本件の真相」

民事介入で犯罪のでっち上げ

1-1.私が検察と闘う理由
  私が平成3年12月17日から、この19年、柳俊夫検察官が机上で作り上げた「詐欺事件」の追及を今日まで行った理由は自らの「無罪主張」ではなく、真に私が「使った」巨額資金の正体の追及なのである。私が、東海銀行の資金を「使った」、この事実だけで何故犯罪者にならなければならないのか。

誰でも銀行員から「東海銀行特別融資枠」と説明され、ルーティン化した融資取引で銀行から入金があれば東海銀行特別融資金と信用して事業資金に使用するのは金利を払っているのだから当たり前なのである。 私が捜査機関に対して「完黙否認」して、捜査機関と徹底的に闘った理由は、私の事業資金がノンバンクから騙し取った資金であると決めつけて、「使った」この事実だけで、犯罪者と決めつけ、理不尽な追及をすることに対して「知らない」「判らない」と回答する以外になく、法律で認められた私の権利として「完黙否認」を実行したのである。

私の「使った」資金は、何年間も継続されていた「東海銀行特別融資枠」からの資金であると信じて不動産担保融資により物件集めを行ったのである。当然、捜査機関も私の所有物件の裏付け捜査を実行していたのである。その捜査による結果「物件リスト」等で、私だけが本件事件関係者の中で当時の評価で約670億円位の資産が残っていたことが立証されたのである。他の事件関係者はバブル崩壊に伴う当時の株式暴落そして総量規制等で誰も資金は残っていなかったのである。

つまり、他の事件関係者は、全員が大手都市銀行の「銀行特別融資枠」であるとする銀行員の説明を信じて金利を払って株式購入等に資金流用していたのである。事件関係者はそれぞれ事業家としてそれぞれ地位を持っていた者ばかりなのである。最初から犯罪行為でノンバンクから騙し取った資金であれば、絶対に手を出すことはないのである。その証拠は後に客観的諸証拠で詳述するがこの経済取引が約5年以上継続された取引であり、約束手形など証拠書類の「書替え」を何回も実行して何年間も融資金流用していたことなのである。それも大手都市銀行と何社もの事件関係会社が同様の経済取引を実行していた事実がある。

しかし、捜査機関は組織ぐるみの筋書通りに取調捜査員が事件関係者に対して、銀行員が自白した犯罪の資金を「使っただろう」、「使ったな」などと「自白」を強要したのである。捜査機関は、銀行員がノンバンクから騙し取ったと自白した犯罪の資金を「使った」として徹底的に追及して前述した通り銀行員の自白した通り認めてしまったのである。

何故認めてしまったか、その大きな理由は、大手都市銀行が「BIS規制8%」クリア目的である「一般貸付債権」流動化を用いた金融機関以外には極秘の「巨額粉飾」資金流用の実態が存在したことを事件関係者が「知らなかった」ことである。単に銀行員からは「銀行特別融資枠」の融資金として説明されていたのが真相である。

  大手都市銀行は「巨額粉飾」融資金については極秘として絶対に銀行外に話すことはできないのである。だからこそ約5年以上も継続できたのである。経済社会の常識として借受名義人がこの実態を知っていたなら、約5年以上もルーティン化した真の経済取引は継続しなかったはずである。  私は取調捜査員が前述事件関係者同様の「使っただろう」の追及に対して答えようがないのである。  急にノンバンクを騙した資金を「使っただろう」と追及されても「知らない」「判らない」という以外になく、私に残された法的権利は「完全黙秘」だったのである。 私は銀行員が真相を話すまで「完全黙秘」したのである。私が捜査員に対して法律で対抗できる手段は「完全黙秘」しかなかったのである。私は今までの経験から金融犯罪については、捜査機関が必ず資金の流れを解明・解析するので、私の仕事内容さえ捜査すれば、絶対に「真相」が判明するものと信じていたのである。  その意味で、私は世界に冠たる東京地検の捜査能力に対して絶対の信頼を寄せていたのである。   

 ところが検察官から法廷に提出された立証証拠がすべてコピーであったのである。 そして、原本を取り寄せるや中身がまったく別な経済取引を立証する取引関係書類「約束手形債権」一式が基になり存在していることが判明したのである。柳俊夫検察官の「公訴事実」はどこにも存在しないのである。 すなわち、柳俊夫検察官は、職務犯罪行為により東海銀行が「BIS規制8%」クリア目的用の経済取引である事実、「一般貸付債権」流動化用の「巨額粉飾」資金とした「東海銀行特別融資枠」を用いた「銀行VSノンバンク」による経済取引の融資金を銀行ぐるみ「東海銀行内で銀行員が流用した」真相を承知した上で、銀行関係者でさえもそのほとんどが知らないとする個人の銀行員による犯罪行為として「東海銀行外で銀行員が詐欺事件によりノンバンクの融資金を流用した」という虚構を机上で作り上げたのである。

  

柳俊夫検察官、その虚構が、貴殿が「公訴事実」として主張した「協力預金」名下の資金融資による預金担保融資取引「各ノンバンクVS借受名義人」という構造なのである。  柳俊夫検察官、貴殿は、自らが机上で作り上げた詐欺罪の主張を起訴(一)(二)(三)の「公訴事実」として、まず捜査機関が被害者である各ノンバンクの融資決済印を押捺した課長以上の担当役務者に対する捜査を何もせず単に使い走りで真の取引内容など知らない単なる融資担当者である平社員に対して銀行からもらったわずかなリベートを脅しの材料として「お前は銀行員の共犯者だ」とか「助けてやるから言う通りにしろ」、そして捜査員の言う通りにしないと「逮捕するぞ」「起訴するぞ」と脅し真実に反する取引内容の証言・供述調書を強要して自らの犯罪構造作りの供述調書作りを行い、詐欺事件捏造というシステム化された虚構により作られた供述調書立証証拠をコピー偽造立証証拠を用いて、ありもしない犯罪取引構造を机上で作りあげたのである。(後に当時のノンバンク融資担当者達にこの状況はリアルに発表してもらう。) その「公訴事実」を証明するコピー偽造立証証拠が、皮肉にも柳俊夫検察官、貴殿自らの職務犯罪行為を立証する証拠になったのである。つまり自分で自分の首を絞めたのである。(この真相を後述、客観的諸証拠で証明するものである。)   

 捜査機関が実行したこのシステム化された虚構の「詐欺事件」(コピー偽造立証証拠等を用いて作り上げている)は、実際に存在する東海銀行が「BIS規制8%」クリア用に使用した「一般貸出債権」を立証する取引関係書類「約束手形債権」一式の「原本」を用いた偽造の立証証拠でまったく別な経済取引(詐欺事件)が捏造されたものなのである。その真相が取引関係書類「約束手形債権」一式(原本)と実際の金融取引で簡単に判明してしまったのである。 すなわち取引関係書類「約束手形債権」一式「原本」が立証した「東海銀行VS各ノンバンク」の取引をコピー偽造の立証証拠で「各ノンバンクVS借受名義人」の犯罪取引構造として机上で勝手に捏造しても「原本」が立証する経済取引は「東海銀行VS各ノンバンク」として実在しているのである。後述するように「各ノンバンクVS借受名義人」として、各ノンバンクの取引相手を「東海銀行」から「借受名義人」と「スリ替え」しても、真の取引構造そのものは客観的諸証拠である「原本」が金融取引としてまったく別な「東海銀行VSノンバンク」の経済取引の存在を立証しているのである。  このあと、各客観的諸証拠で真の取引構造「東海銀行VS各ノンバンク」を用いた詐欺罪捏造のもとになった取引構造と、各ノンバンクの取引相手を勝手に「各ノンバンクVS借受名義人」と「スリ替え」た真相を、捜査機関による確信的な職務犯罪行為立証証拠となった各コピー偽造立証証拠(検察提出の甲号証)を用いて証明するものである。

1-2.捜査当局の筋読み通りの違憲・違法起訴
本件は、捜査機関が職権濫用の職務犯罪行為によって証拠を捏造し、机上で犯罪を作り上げて違法な公訴提起(起訴)をし、裁判所が違法な公訴を受領したというところから始まった。
検察官は刑事訴訟法第248条によって公訴権を独占しているが、その使命として公訴提起は「社会正義に合致するもの」でなければならず、社会正義に反する公訴提起は違法なのである。
 証拠を捏造して犯罪を机上で作り上げた本件公訴は公判廷で弁護人が何回も上申したように裁判所は刑事訴訟法338条第4号によって公訴棄却をすべきところを、違法起訴の点についてまったく証拠調べを尽くさず、有罪判決を下したことは、憲法第31条に違反するものである。

※【憲法第31条】(適正手続の保障) 誰でも、法律の定める適正な手続きによらなければ、その生命や自由を奪われたり、またはその他の刑罰を科せられたりしない。

 

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