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第ニ章「本件の真相」

詐欺罪は不存在である

ここで本件、柳俊夫検察官主張の「公訴事実」はまったく存在しない犯罪取引構造である真相を証明するものである。まず貴殿の起訴状(一)(二)(三)の「公訴事実」は皮肉にも詐欺罪の不存在を立証するものである。

(ア) 平成4年1月7日付起訴状検証下さい。

平成4年1月7日付の起訴状(一)平成4年1月28日付の追起訴状(二)

(イ)平成4年1月28日

平成4年1月28日付の追起訴状(二)平成4年1月28日付の追起訴状(二)

(ウ)平成5年3月3日

平成5年3月3日付の追起訴状(三) 平成5年3月3日付の追起訴状(三)

7-1. 起訴状の公訴事実が不存在
繰り返し言う、当時、柳俊夫検察官が起訴したこれらの犯罪は存在しないのである。  

 これから起訴状(一)を用いて、もともと犯罪が存在しないのに貴殿が職務犯罪行為により机上で作り上げた総額280億円の「詐欺有印私文書偽造同行使罪」を今回は起訴状(一)「公訴事実」を用いて真相を客観的諸証拠により公開質問として国民に立証するので、公開質問に対して回答をお願いする。なお起訴状(二)(三)については、後日また公開質問を行うものである。

 柳俊夫検察官の主張は経済の一般常識を全く無視した暴挙というほかない。この「公訴事実」こそは、なにひとつ問題のない民間商取引に検察が刑事事件として、暴力的に介入した証左なのである。

 すなわち、柳俊夫検察官主張の「公訴事実」そのものには詐欺罪構成要件である「欺罔」「誤信」「騙取」がまったく存在しないのである。犯罪とは、構成要件に該当する違法、有実な行為のことであるのが共通の認識である。刑法は殺人など社会に有害な行為を類型的に取り上げてこれを一定の刑罰という効果に結び付けている。これを犯罪構成要件と呼び、犯罪となるためにはまずこの犯罪構成要件にあてはまることが必要なのである。

 ちなみに詐欺罪とは、法律的にどのようなことを言うのか知っておく必要がある。刑法には次のように記述されている。

※「人をだまし財物を受け取る」行為、すなわち詐欺罪の構成要件とは、繰り返しになるが「欺罔」「誤信」「騙取」の3つの要件が存在して初めて成立するものである。ひとつでも欠けている時は、不成立である。
(下図参照)

(エ) 詐欺罪の構成要件を確認ください。

(エ) 詐欺罪の構成要件

※「刑法第246条第1項 人をだまして財物を受け取ったものは10年以下の懲役に処する」

 詐欺罪の犯罪構造要件は「欺罔」「誤信」「騙取」が存在してはじめて成立するのであり、この要件をひとつでも欠いた時には詐欺罪は不成立である。

 貴殿の「公訴事実」には「欺罔」と「誤信」そして「騙取」が不存在なのである。

  これを前提に、柳俊夫検察官の起訴状つまり「公訴事実」を詳細に検証する。

 

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