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第ニ章「本件の真相」

10-5. 資金移動を伴わない金融機関内限定の小切手を使用
ここで前述同様重複するが客観的証拠による大分銀行東京支店内本件融資金の振込手続を客観的証拠により、以下立証するものである。

(ク) 「他店券入金」を確認ください。

(M)

  これで平成3年6月12日他店券(小切手)入金を作成したのである。

(N)

これが上記(L)「他店券入金」による出金小切手である。

(G) 別段を確認下さい

(G)が上記出金小切手による東海銀行宛別段預金口座への送金である。  

 この送金は、現実の資金移動を伴わない金融機関内限定の小切手を使用したものであり、東海銀行が「BIS規制8%」クリア目的用の「一般貸出債権」流動化用の操作であった事実が判明したのである。この小切手送金手続こそ(株)ウェイアウトスポーツへの「協力預金」資金融資の「騙取」された融資金の送金ではなかった真相を、証明するものである。すなわち「騙取」は存在しないのである。

 公訴事実第一記載の「協力預金」名下の資金融資金は、オリックスアルファ(株)振出の太陽神戸三井銀行浜松町支店を支払地とする小切手が同社の大分銀行東京支店に入れられ、その口座から東海銀行の別段預金に送金されたとなっている。 別段預金は顧客の口座、預金ではなく、あくまで東海銀行自体の口座であり、(株)ウェイアウトスポーツや(有)マッシュへの送金ではない。

 別段預金への入金、仮受口への入金は東海銀行内部の操作の問題であり、融資を受けたとされる(株)ウェイアウトスポーツ、(有)マッシュは一切関与していないのである。(後日この悪質きわまりない捜査機関と東海銀行による入金偽造は公開質問で行うものである。)

  (株)ウェイアウトスポーツ及び(有)マッシュの各通知預金口座への入金は、本件公訴にかかる詐欺罪の「騙取」という犯罪構成要件にかかる重要な事項であるから誰の手でどのように行われたかが、証拠に基づいて厳格に捜査認定されなければならないのである。検察官がこのようにおよそ考えられない職務犯罪行為をしなければならないことの裡に、東海銀行と前述のような警視庁OBの天下りが存在するのである。これで柳俊夫検察官、貴殿のオリックスアルファ(株)から送金された金員によって通知預金が作られたなどということが、作り話であることが明白なのである。

  警察がわざわざ預金元帳を掲記してその写しの作成交付方を要求したのに、その回答書に当座預金元帳が添付されず「取引明細書」として「スリ替え」を実行したこの事実を、検察官はどう説明するのであろうか。また前述の通り、平成3年6月12日に小切手が切られた事実が、本件においてきわめて重要な意味を持つものであり本件送金にかかる真実は、当座預金元帳をみれば「小切手送金」である事実は一目瞭然であるのに、捜査官がそこまでの捜査を遂げながら職務犯罪行為「スリ替え」により「取引明細表」をコピー偽造し起訴に至ったことは断じて許されない職務犯罪行為なのであり断じて許されない暴挙なのである。

 更に述べるなら、貴殿の「公訴事実」である「協力預金」名下の資金融資だと主張するが我が国の民法、債権法などの金融取引では、オリックスアルファ(株)は(株)ウェイアウトスポーツとの金銭消費貸借基本契約の要物性(※)を充足しなければならないから、金員金銭が借受人である(株)ウェイアウトスポーツの手に入ることが必要不可欠である。
※要物性・・・もの(お金)を受け取ったときから効力が発生すること。

  貸金業を生業とするオリックスアルファ(株)は絶対に借主(株)ウェイアウトスポーツの領収書や、借主(株)ウェイアウトスポーツへの振込送金受領証等の証拠を確保するのである。オリックスアルファ(株)の真実の借受人が(株)ウェイアウトスポーツであれば(株)ウェイアウトスポーツの振込口座の指定が無い訳が無く別段預金「(株)ウェイアウトスポーツ口」では振込みなどせず振込みを中止すればよいのである。

 貴殿の「公訴事実」の事実はオリックスアルファ(株)の大分銀行東京支店からの秋葉原支店(株)ウェイアウトスポーツ名義の通知預金口座宛の振込送金であるが、大分銀行東京支店は、前述(G)が「06130939」と手続き時間を立証するように平成3年6月13日午前9時39分には秋葉原支店にまだ(株)ウェイアウトスポーツ名義の通知預金口座129296の口座が存在しないのであり口座番号が分からない限り、絶対振込送金はしないのであり、出来ないことなのである。このような戯言を「公訴事実」として公訴提起できる貴殿は単なる金融取引に無知では済まされないのである。

公開質問9 柳俊夫検察官、回答せよ!
別段預金口座「(株)ウェイアウトスポーツ口」、「(有)マッシュ口」。

貴殿の「公訴事実」主張である、「(株)ウェイアウトスポーツ名義の通知預金口座及び(有)マッシュ名義の同口座に」とした詐欺罪の「騙取」は、貴殿が机上で作り上げた作り話なのである。 我が国の金融取引では、オリックスアルファ(株)が秋葉原支店の別段預金口座宛に「一般貸出債権」流動化用とした「約束手形債権」一式を用いた融資取引の融資金として、利息を天引きして金97億5794万5206円を東海銀行別段預金口座に一括振込として行い、「約束手形債権」一式として「(株)ウェイアウトスポーツ口」に「(有)マッシュ口」宛という送金方法を取っているのである。正に「(株)ウェイアウトスポーツ口」、「(有)マッシュ口」が「約束手形債権」一式を証明したのである。

10-6. 本件事件の鍵を握る振込口座は自在に変わるいい加減さ
更に許されないのは捜査機関が主張する振込口座の種類は次の通り自由自在なのである。 検証下さい。

(ケ) 平成3年11月20日付 逮捕状添付被疑事実の要旨

別段預金口座「(株)ウェイアウトスポーツ口」、「(有)マッシュ口」。

別段預金口座「(株)ウェイアウトスポーツ口」とある 別段預金「(有)マッシュ口」とある

(コ) 平成4年1月7日付 起訴状

通知預金口座を確認ください。

(コ) 平成4年1月7日付 起訴状 通知預金口座

(サ) 平成4年4月30日付 冒頭陳述

普通預金口座

(サ) 平成4年4月30日付 冒頭陳述 普通預金口座とある

 

公開質問10 柳俊夫検察官、回答されたし!
本件の融資取引での入金は、普通預金口座、通知預金口座、または別段預金口座なのか、捜査をつくさず、ゆきあたりばったりで証拠を捏造した証左ではないのか。

 この捜査機関による詐欺事件の犯罪構成要件である重要な「騙取」手続が自由自在に作り上げられたことに国民はあきれるだけでは済まされないのである。

 これは何を意味するものなのか、まったく捜査せずそれぞれコピー偽造で何でも机上で作り上げた話なのか、柳俊夫検察官回答されたい。幾ら貴殿が無知とはいえ笑って済まされるものではないのである。

 オリックスアルファ(株)からの融資金の入金経路、入金の受皿がこれだけまちまちであり、すなわち捜査機関がそれぞれコピー偽造立証証拠で入金経路と入金受皿を捏造したのである。まったく捜査をしていなかったのか回答せよ!国費を投入して捜査をしているのだから回答する職責が貴殿にはある。

 本件各融資取引が「公訴事実」の通り、オリックスアルファ(株)と(株)ウェイアウトスポーツであるならば融資金の入金口座は詐欺罪の犯罪構成要件である「騙取」であり、絶対に特定されたものでなければならないのである。

10-7. 重要証拠を隠蔽する検察、掘り起こす弁護人
私が控訴して、依頼した弁護人は大分銀行東京支店に赴き、次のことを掘り起こした。

(1) 甲16号証の「捜査関係事項照会書」に対して同支店が回答した内容を問い合わせ、

(2) 同支店におけるオリックスアルファ(株)の当座預金口座の「当座預金元帳」を入手し、

(3) この元帳に記載された他店券の内容を照会して、

(4) 太陽神戸三井銀行浜松町支店を支払人として平成3年6月12日にオリックスアルファ(株)が小切手を振り出し、

(5) 大分銀行東京支店の当座預金口座に入れた事実を知った。

  「当座預金元帳」と小切手は、これによってオリックスアルファ(株)が小切手入金による残高を作ったうえで、東海銀行秋葉原支店の別段預金に本件起訴にかかる送金手続き、つまり小切手(F)により行った事実を明らかにするものである。

  この小切手送金は、現金の資金移動を伴わないものであって、東海銀行が「BIS規制8%」をクリアするための実績作りの操作にほかならない。 小切手送金手続きは、(株)ウェイアウトスポーツへの「協力預金」名下の資金融資をした「融資金」の送金ではなかったことが明らかにされ、検察官の起訴した「協力預金」名下の預金担保融資名下の融資金詐欺など存在しなかったことが何よりも明確に示されたのである。

  しかし、当座預金元帳太陽神戸三井銀行浜松町支店支払の小切手は、一審において証拠として提出されていなかったばかりか、捜査過程を示す諸証拠にその存在すら記載されていなかったのであって、故意に隠されていたのである。まさに本件が犯罪のないところに犯罪が作り上げられた事件であることの何よりもの証左である。私は、作られた証拠によって、逮捕され勾留されたうえ懲役11年の刑を言い渡されたのである。柳俊夫検察官、どうしてここまでして、私を犯罪者にしなければならないのか。これこそ人権蹂躙であり、重大な憲法違反の行為と此処に私は断言するものである。  

 柳俊夫検察官「公訴事実」による「協力預金」資金融資の融資金「騙取」など絶対に存在しないのである。すなわち、詐欺罪の犯罪構成要件である「欺罔」も「誤信」もそして「騙取」も存在しないのである。 起訴状(二)(三)も各ノンバンクから借受名義人への「協力預金」資金融資の融資金は存在しないのである。後日、詳細に客観的証拠で証明するが、捜査機関による詐欺事件の「詐欺」と「誤信」と「騙取」は起訴状(一)(二)(三)同様のシステム化された詐欺事件捏造であり立証証拠が全てコピー偽造立証証拠作りメカニズムである真相が判明するのである。  

 柳俊夫検察官、貴殿が「公訴事実」で主張する詐欺罪はどこにも存在しない。捜査機関は目的をもって「東海銀行の金が銀行員により銀行外に流出し、費消された」という「使ったから犯罪」として捜査が行われ、まったく「使った」とした「原資金」が捜査できず、私が他の事件関係者とはまったく違う「完全黙秘」した結果、捜査機関があわてて私を犯罪者にするために、コピー偽造立証証拠作りメカニズムとして「スリ替え」を実行した証左なのである。  

 まさに、本件「公訴事実」こそ、犯罪のないところに犯罪が柳俊夫検察官、貴殿によって机上で作り上げられた詐欺事件である。

 以上、柳俊夫検察官主張の「公訴事実」には、詐欺罪の犯罪構成要件である「騙取」そして「欺罔」「誤信」も存在しないのである。 柳俊夫検察官、貴殿はどうしてこれまでして机上で詐欺事件の犯罪構造を作り私を犯罪者にしなければならないのか。私が貴殿に一体何をしたというのか!回答してほしい。

 柳俊夫検察官、貴殿と私の真相追及「血のバトル」は、まだまだ終わってはいないのである。

 貴殿は主任捜査検事として私が東海銀行から流出した巨額資金を「使った」こと、それだけでまさに犯罪だとしたのである。そして犯罪である以上それを「公訴事実」主張の詐欺罪とし「罪となる事実」を机上でつくり上げたのである。この確信的な貴殿の職務犯罪行為は断じて許されないのである。

 私が19年間に及ぶ真相追及した目的である、私の「使った」資金の正体は東海銀行が銀行ぐるみ約5年以上継続した「BIS規制8%」クリア目的の「東海銀行特別融資枠」からの資金であったことをここに宣言するものである。

 柳俊夫検察官、貴殿の公訴手続は「憲法31条刑訴法第1条・248条・256条・312条第2項」に明らかに違反するものである。

 柳俊夫検察官、検察官を志すものが学ぶ第一歩たる刑事訴訟法の原点は「その手続は、国民全体が法の名において納得受忍できるものでなければならない。」 

 では本件はどうだ。国民全体が法の名において納得受忍できるものなのか、国民の皆様に判定していただきたい。 私は絶対に納得受忍することはできないと、人権を蹂躙された人間として、魂の叫びを上げるものである。

  柳俊夫検察官、まだまだこの公開質問は継続されるのである。

検察庁は、私に対して、また卑劣な権力行使により、大阪高検公安部長のような理不尽極まりない行動をとるなら、全世界に公開質問が配信されることをここに警告するものである 。

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