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第ニ章「本件の真相」

2-3. 事件にノンバンクの被害届は出ていない
2-3.-(1) ノンバンクは正規の取引との認識を示す
 そして再度「注目」していただきたい事実は、銀行の被害届(告訴状)以外にはノンバンクからの被害届もましてや告訴状もどこにも存在しないことである。

つまりノンバンクが被害者ではないのに何故被害者ノンバンクとする詐欺事件を捏造したのか、その理由が存在するのである。

すなわち、ノンバンクが被害者ではないこの事実は平成20年12月18日発行の前述「警視庁捜査二課」(講談社刊著者萩生田勝=当時本件詐欺事件を捜査していた元警視庁捜査員)当時の捜査報告として、「そうして着手から二ヵ月後、ノンバンクから被害届は取れなかったものの、ついに逮捕状を取るところまで、漕ぎ着けました。試行錯誤の末、ノンバンクに対する詐欺ということで逮捕状を請求することにしたのです」(P.95)と記述されていることでも明らかなのである。まさに当時捜査員による「試行錯誤の末」捏造したという自白なのである。 (※1) 平成7年3月16日第39回公判証人尋問調書(速記録)でオリックスアルファ(株)当時の代表取締役社長がはっきり「被害の認識もない」と証言。しかも、甲15号証の「被害状況の立証の捜査員作成供述調書」を「知らない」と証言したのである。これこそまさに被害者の捏造である。   その理由は、銀行内の「巨額粉飾」資金流用を個人の銀行員による「特別背任罪」としたのを銀行外のノンバンクからの融資金流用にする目的で詐欺罪を用いた刑事手続を行ったことなのである。

(※1)(甲15)号証確認ください。
(※1)第39回 公判証人尋問調書(速記録)

(※2)平成7年3月16日第39回公判証人尋問調書(速記録)起訴(二)で協和商工信用(株)の当時代表取締役社長が前述オリックスアルファ(株)社長と同様の証言。しかし、甲27号証、被害状況の立証の捜査員作成供述調書を「知らない」と証言したのである。  あきれます、起訴(一)(二)の被害者である各ノンバンクの社長が同様に「知らない」なのです。これを捏造と言わずして何を捏造と言うのか。まさに被害者状況作りの証左なのである。

(※2)(甲27)号証確認ください。

(※2)検察官立証は(被害者状況等)になっています。


(※2)第39回 公判証人尋問調書(速記録)

(※2)この公判調書は、後日公開質問「本件の 背景」は全て公開する予定である。


(※1)判示第一の事実について(甲15)号証採用 (※2)判示第二の事実について(甲27)号証採用

(※1)裁判所の「罪となるべき事実」立証証拠です。  これも全て「判決書」で公開します。

2-3.-(2)公判廷で証言された「被害者」はいなかったという事実
 公判廷で起訴(一)(二)被害状況検察官立証証拠(甲15号証、甲27号証)が被害者ではない証言を行ったのである。何よりもおどろいた真相は甲15号証、甲27号証をそれぞれ起訴(一)(二)について社長が「知らない」と証言したことなのである。 まさに捜査機関の詐欺事件の被害者の捏造であり、それも起訴(一)(二)が同様にシステム化された「被害状況」作りとメカニズム化された偽造立証証拠作りの結果なのである。

2-3.-(3) あり得ないことだが、裁判所も捜査機関のコピー立証証拠で事実認定
 ここで問題になるのが裁判所である。裁判官は判決書で「罪となるべき事実」判示第一の事実について「証拠の標目」で甲15号証(※1)そして同様に判示第二の事実について甲27号証(※2)を証拠採用したのである。

 今日大問題となっている、郵政不正事件(村木厚労省元局長が無罪確定)において、裁判官は元大阪地検特捜部の前田検事が立証証拠としてフロッピー偽造事件の供述調書約70件を不採用としたことで本来の裁判官としての職責を貫いているが 私が関わった「巨額不正融資事件」では裁判官はまったく職責を放棄して甲15号証、甲27号証を証拠採用して「有罪」捏造を実行したのである。 後日、「裁判官に対する公開質問」で、東京地裁、東京高裁、最高裁と、平成4年4月30日東京地裁第一回公判から平成15年4月11日最高裁異議申立却下までのすべての記録で国民の皆様に司法がどのようにして「有罪」を作り上げたのかそのプロセスを検証してもらいたいのである。裁判は公開が原則であり、幼児を殺害したとされた「足利事件」の菅谷さんの件もどのようにして冤罪が作り上げられたのか、そのプロセスまで司法は国民に検証の窓口さえも閉じている状況である。

私は全て公開する。国家が自ら構築した「バブル経済社会」その真相と背景を隠蔽する目的で我が国「銀行」を護るなら銀行が私に対して行った「破産手続」でいったい何をしたのか全てを後日、公開質問する予定である。どちらが「詐欺」を行ったのか国民に判示していただくつもりである。 本件の各銀行が行った「告訴」などは、80歳の御婦人が警察署長から「強姦」されたと警察に告訴したのと同様の「告訴」である。しかし我が国司法では「告訴」は受理されてしかるべき刑事手続で判断するのであり、大事なことは誰が考えても絶対に起きない事件でも「告訴」を受理した以上、捜査機関は厳格な捜査結果を出すことであり、本件のように捜査機関が立証証拠をコピー偽造するなど言語道断なのである。

2-3.-(4) 私の破産手続の目的は何だったのか
(オ)ここで私の破産手続を確認してください。

ここで私の破産手続を確認してください。当事者目録

※東海銀行は主犯である銀行員を除外して私たちに行った、この破産手続こそ東海銀行が国家権力と結託し銀行員による「犯罪者」作りを行った証左なのである。その目的は、後日、公開質問「本件の背景」で詳細に立証するものである。
 東海銀行はじめ各銀行の「告訴」の目的が何であったのか、捜査機関が職務犯罪行為まで行った理由も客観的諸証拠で白日の下にさらされる日も近いだろう。
 ところがマスコミは、ノンバンクが不正融資被害者ではあり得ない(被害届が出ていない)のに、「被害者はノンバンク」「金融ブローカーの黒幕が事件の裏で暗躍している」という図式の捜査機関のリークによる情報が連日マスコミを賑わせた。

(カ)マスコミ報道ご確認ください。

平成3年8月8日(木) 読売新聞平成3年8月9日(金) 朝日新聞平成3年8月14日(水) 朝日新聞

  つまり連日、「不正融資の黒幕」や「金融ブローカーM」等、おどろおどろしい単語が新聞紙上を飛び回っていた。ここで完全に私は、マスコミによってイメージを作り上げられてしまったのである。 その目的は、後に明らかにする東海銀行自体の責任を押し隠し事件の責任を、銀行員を操った銀行外の「黒幕」に全ての責任を押し付けるためである。東海銀行の行ったことは余りにも重大であり、これが公にされたならば、銀行に対する国民の信頼を失うのみならず、日本の銀行のあり方に対する国際社会の信用を失い、ひいては日本経済に極めて大きな打撃を与えかねない類のものである。 我が国ではマスコミによりこうした「報道による個人に対するテロ」で個人の尊厳が冒されている。これはなにも私だけではない。政治家にしろ、著名人にしろ、いったんマスコミが作り上げたイメージは、なかなか払拭できないのだ。 私は(ウ)東海銀行事件で銀行が行った総額630億円の「質権設定承諾書」(13通)の偽造による「有印私文書偽造同行使詐欺罪」で事件発覚後からタイ国で銀行員と一緒に居たことからマスコミ等で(ア)富士銀行事件(ウ)東海銀行事件、両行にまたがる3000億円の「黒幕」と喧伝され東海銀行事件で銀行員の共犯者に仕立て上げられたのである。

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